【事例トップ5】指摘されてからでは手遅れ!海外出向の源泉徴収漏れ
税務調査の指摘事項で抗弁のしようがないものの一つとして、源泉徴収漏れがあります。その中でも、今回は専門家でも見落としがちな海外出向した役員、従業員に対する支払のうち源泉徴収漏れが多い事例を5つ紹介します。1.日本法人が支給する役員報酬1つ目は役員報酬です。従業員への給与は原則源泉徴収不要のため、同様に考えて源泉徴収を忘れてしまうケースが非常に多いです。日本法人の役員が海外子会社へ出向し(非居住者となり)、海外子会社から給与を受け取りつつ、日本法人からも報酬を受け取る場合。日本法人から支給する役員報酬は国内源泉所得として20.42%の源泉徴収が必要となります。例外として、当該海外出向による勤務が内国法人の命令に基づくもの、つまり従業員(使用人)の立場で常時海外子会社に勤務する場合については、日本法人から支給する報酬は国外所得として源泉徴収の必要がないという規定が存在します。イメージとしては平取締役(取締役営業部長のような使用人兼務役員)が会社の命令で出向するような場合は国外所得と判断できる可能性もあります。例外規定の明確な判断規定は存在しないため、基本的には源泉徴収の必要があると考えてください。なお、役員報酬は日本で課税されますが海外でも同様に課税されることが一般的です。二重課税になるため、日本で課税された部分は出向している国で外国税額控除の手続きを行うこととなります。2.出国後最初
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