中小の会社経営者にとっては、従業員の新型コロナ感染対策を十分に行うことに加えて、従業員が感染してしまった時の対応も、事前に想定しておく必要ありそうだ。ポイントとなるのは、どのような状況で、会社側が従業員に対する休業補償の責任を負うのかという点である。
労働基準法では、「使用者の責に帰すべき事由」、つまり会社側の責任で休業や休職の指示を出した場合には、該当の従業員に休業手当(平均賃金の6割以上)を払う義務が、会社側にはある。
一方、感染症法の中では、指定感染病に定められた「COVIT-19」の症状が確定した時点で、都道府県知事が患者に対して就業制限(休職)や入院の勧告を出すことになっている。
Source: 起業3
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企業が感染加害者にならない対策と従業員の守り方
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