(本日のアウトプット)事業分離において対価が株式の場合株式数が持分法適用分だった場合は、子会社となった場合に子会社の個別上では、逆取得もしくは共通支配下の処理となっていたため、移転された事業の株主資本相当額(簿価)にて諸資産/資本金としてみなし投資額として仕訳を行なっていたのに対して、逆取得や共通支配下に該当しないことから、通常の取得として、パーチェス法となり、諸資産(時価)/資本金(時価:交付株式数×株式の時価)差額はのれんとなる。ただし、連結上はあくまで親会社目線となり、10%以下の過小な持分にならない限りは投資の継続となるため、株主資本相当額である簿価での資本金増価額とし、子会社の場合と同じような連結の処理を行う。子会社の際との違いとして、みなし売却によって生じる差額は資本剰余金としていたが、持分法では利益としていいため、持分変動損益として利益剰余金を直接変動させる。また、子会社の際と違って、段階取得によって持分法となった場合、部分時価評価法となるため段階取得に係る差損益は生じない。それぞれ生じた持分とみなし取得額の差額はのれんとなる。また、みなし売却の際は通常の持分法での売却同様にこれまで獲得してきた評価差額とのれんの売却分を取り崩す。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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