セキュリティートークンの私法上の問題を考えるにあたって、最初に理解しておかなければならない重要なコンセプトの一つとして、「デジタルアセット(digital assets)」と「デジタル化アセット(digitized assets)」の区別ということがあります。デジタルアセットとは、一般に、「データの形式をとり、それ自身で意味があり特定性のある、財産的価値ないし使用権」のことをいいます。日本法で定義された概念ではありませんが、統一州法委員会全米会議(The Uniform Law Commission)は、Fiduciary Access to Digital Assets Actのなかで、デジタルアセットを「個人が保有する権利又は利益を表章する電子的記録をいう。当該アセットの裏付けとなる資産又は負債は、それ自身電子的記録である場合を除いて、これに含まれない。」と定義しています。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
コメント