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持分なし医療法人の交際費

租税特別措置法第61条の4 交際費等の損金不算入(抜粋)・・・資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあっては、政令で定める金額)が1億円以下であるもの・・続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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