国税庁は、中小企業経営強化税制の対象となる減価償却資産に、工場等の中に設置された食堂やシャワールームにかかる建物附属設備も含まれることを質疑応答事例により明らかにしました。 中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた中小事業者が、特定経営力向上設備を取得して事業の用に供した場合に、特別償却又は税額控除が認められる優遇措置制度をいいます。 特定経営力向上設備とは、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエアで、一定規模以上のものをいいます。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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