一昔前だと、“会社譲渡”に対してネガティブなイメージがあったかもしれませんが、今では後継者のいない会社の事業承継に利用されています。他にも、事業の選択や事業に集中をするための子会社売買など、中小企業にてよく利用される方法になってきています。
今回は、会社譲渡の契約条項や注意点について解説します。
会社譲渡でなぜ契約書が必要なのか
会社譲渡をする場合いくつかの方法が考えられますが、ここでは“全株式を譲渡すること”を前提に話をしていきます。
株式の譲渡ですから、全株式を相手の望む価格で渡してしまえば済んでしまうことでもあります。
しかし、購入側からすれば簿外債務などがあったら困るため、事前に調査をして株式の適正な評価をしなければなりません。したがって、会社譲渡においては、資産や契約関係を正しく評価して株式の譲渡価格を決めるとともに、隠れ債務や瑕疵などがあった際の取り決めなどを事前に交わす必要があるのです。そのためにも、しっかりとした契約書を交わさなければなりません。
会社譲渡の契約書に記載する契約条項
会社譲渡の契約書に記載する条項としては、以下のものがあります。
・株式の譲渡対象である会社の名称、住所
・譲渡の対象となる株式の種類、株式数および株主名
・株式の譲渡価格
・譲渡代金の支払い方法
・譲渡承認手続きおよび期限
・株主名簿書き換えへの協力
・表明保証
契約条項における注意点
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