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デジタル化が進む米国のECビジネス向けの新法律「マーケットプレイスファシリテーター法」とは? | 海外のEC事情・戦略・マーケティング情報ウォッチ


2019年10月1日は、全米人口の33.1%を占める11の州でマーケットプレイスファシリテーター法(編注:ECモールに出店する企業に義務付けられていた税金の徴収と納付を、ECモール側が担うことを定めた法律)が施行された日でした。アリゾナ、カリフォルニア、コロラド、メイン、メリーランド、マサチューセッツ、ネバダ、ノースダコタ、テキサス、ユタなどの各州で同法が施行されました。

マーケットプレイスファシリテーター法、ハワイ州、イリノイ州でも施行
AmazonやeBayなどが運営するオンラインマーケットプレイスに対し、販売者に代わって売上税を徴収し、納付することを義務付けるマーケットプレイスファシリテーター法は、2019年に30を超える州で、2020年1月1日にはハワイ州とイリノイ州でも施行されました。

2020年1月1日時点で、マーケットプレイスファシリテーター法が施行されている州一覧(Google Merchant Centerの情報をもとに編集部で作成)

サウスダコタ州で、州、地方政府がオンライン小売事業者に売上税徴収を求められる
マーケットプレイスファシリテーター法は、サウスダコタ州対Wayfair社の訴訟における米国最高裁判所の2018年6月の判決に州が対応した1つの方法です。この判決により、州や地方政府はオンライン小売事業者に対し、税管轄区域内に物理的な拠点

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