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株式譲渡にともなう税金について! 発生する税金の種類や計算方法を紹介します!

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個人や法人が所有する株式等を譲渡する場合には、所得税や法人税などが課税されます。また、株式等の譲渡が個人間で行われる場合、個人・法人間で行われる場合、法人間で行われる場合でその計算方法や注意点が異なってきます。ここでは株式等の売り手が個人の場合を中心に税金の種類や計算方法を解説していきます。
M&Aで株式譲渡をした場合の税金
M&Aとは
事業承継方法の1つとして昨今注目を集めているM&A(Mergers and Acquisitions)。
一般的に「事業の売買」と「事業の統合」を指します。
中小企業の場合、多くは株式譲渡と事業譲渡の方法によって事業承継が行われます。今回は“株式譲渡”の方法に焦点を当て、M&Aで株式譲渡を行った場合の税金について、その取り扱いを紹介します。
発生する税金の種類および税率
①売り手が個人の場合
株式譲渡の方法によりM&Aを行った場合、通常その売り手はその会社の株主である個人となります。
株式譲渡が行われた場合は、株主である個人は買い手側である法人から現金を受け取ります。その際、株式の譲渡益に対して、ほかの所得とは区分して15%の所得税(2037年までは復興特別所得税もあわせて15.315%)および5%の住民税の計20%(2037年までは復興特別所得税もあわせて20.315%)の税が課税されます。
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