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ECモールと出店者の取引に関する独禁法上の問題点、モール内検索順位の不透明性などを公取委が指摘

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公正取引員会(公取委)は10月31日、ECモールなどデジタル・プラットフォーマーの取り引きに関する実態調査の結果を公表した。独占禁止法や公正な競争政策において問題になるおそれがある取引慣行として、プラットフォーマーが出店者に対する取引条件を一方的に変更することや、モール内検索アルゴリズムを明示しないことなどを上げた。
一方的な規約変更による取引条件の変更
出店料の引き上げや、新たなサービスの利用を義務化して利用手数料を設定するといった規約変更を一方的に実施し、出店者に不利益を与える場合には、独占禁止法上問題になるおそれがあると指摘している。
公正な競争環境を確保するには、プラットフォーマーは規約を変更する際に、「変更内容を事前に通知し、十分に説明する」「規約変更について出品者から合理的な意見が寄せられた場合には、その意見をできる限り考慮する」「規約変更の通知から適用までに十分な期間を設ける」といったことが必要だとしている。

取引実態と評価―取引先に不利益を与え得る行為について(画像は公正取引員会が公表した資料を編集部がキャプチャ)

検索結果や手数料などで自社・関連会社を優遇
モール内検索の表示順位や決済方法、手数料などの条件について、プラットフォームを運営している会社や、その関連会社を優遇した場合、独占禁止法上問題になる可能性があるとしている。
公取委は、プラ

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