夫婦が結婚している限り、夫名義の財産も夫婦の共有ですが、離婚するのであれば、夫の財産の半分を妻に渡さなければならないのが原則です(=離婚財産分与。民法768条)。しかし、このことに納得がいかないのは今回の相談者・桑野洋介さん。洋介さんは結婚10年目。最近妻が別の男と浮気していることが発覚したうえ、住民税などを滞納していたことまで明らかになって、夫婦はついに離婚をすることに……。夫婦の貯金用の口座からは住民税の滞納分など300万円分ほど支払われており、あとは300万円しか残っていないのですが、洋介さんはこれを「どうしても妻に渡したくないんです!」と訴えます。一方で、そこにこだわりすぎると離婚協議がまた前に進まなそうで……いったい、洋介さんはどうすればいいのでしょうか。
Source: 現代ビジネス
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