10月22日に即位礼正殿の儀が執り行われ、今上天皇陛下が即位を国の内外に宣明されました。すでに今上天皇陛下が5月1日に譲位により即位されておりますので、平成の天皇陛下は、上皇陛下になられています。
今上天皇陛下で126代となる「天皇」、皇位継承にはどんなルールがあるのでしょうか。
皇室に関する法律、皇室典範には次のように書かれています。
資格については、「皇位は,皇統に属する男系の男子たる皇族が,これを継承する(憲法第2条,皇室典範第1条・2条)」と書かれています。
継承の順序としては、下記のように書かれています。
1 皇長子
2 皇長孫
3 その他の皇長子の子孫
4 皇次子とその子孫
5 その他の皇子孫
6 皇兄弟とその子孫
7 皇伯叔父とその子孫
以上の皇族がないときは,それ以上で最近親の系統の皇族に伝える(皇室典範第2条)
1は天皇の長男。2には、天皇の長男の長男、すなわち孫の中で一番上の男のお子様ということになります。
3は天皇の長男の次男以下、すなわち、孫の中で、次男以下ということになります。
4は天皇の次男と男性のお子様と続いていきます。
皇室典範を現在の皇室に当てはめて考えてみると、その継承順位は秋篠宮皇嗣殿下、悠仁親王殿下、常陸宮親王殿下の順になり、それ以外には該当者はいないということになります。
また即位については、こう書かれていますから、天皇陛下が崩御して初め
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