10月16日のこちらのエントリーで予告しておりましたアドバネクス株主総会不存在確認等請求事件の控訴審判決ですが、10月18日に東京高裁で出されたようです。東洋経済プラス(有料会員向け)の23日記事「まさかの原告全面敗訴!それでも続く創業家元会長とアドバネクスの対立」、そして27日記事「会社法の専門家が指摘するアドバネクス裁判の問題点-一審でひどい判決を出した民事8部は猛省すべきだ」をさっそく読みました。
アドバネクス社新潟工場(公式HPより:編集部)
企業法務に関心の高い法律家が注目する判決ですから、おそらく法律雑誌には近々掲載されると思いますので、また判決全文を読みましたら感想を述べたいと思います。なお、状況から判断しますと、創業家側から上告受理申立てがなされる可能性が高いので、当該高裁判決は確定しないと思われます。
地裁判決の後、学者の方々が論じておられた各論点については、ほぼ全て原告側(創業家側)の言い分が通ったわけですが、判決では2019年のアドバネクス定時株主総会が「不存在」といえるほどの重大な瑕疵(総会招集手続違反の瑕疵)はない(2018年総会の2019年総会への瑕疵の連鎖は否定、2018年の総会が不存在となり、たとえ一審原告らが2019年総会時点まで取締役だったとしても、有効な決議が行われた2019年6月の総会時点で退任の効果が発生するので、一審原告らが退任した現時点
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