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かんぽ生命における不正調査 〜 社内リニエンシーの実効性は期待できるか

経済ニュース
10月25日の朝日新聞朝刊は、金融庁がかんぽ生命に対して「不正の認定方法」に問題がなかったかどうか、調査を開始したと報じています。従来、かんぽ生命は、法令違反の件数を「年間20件程度」と金融庁に報告をしていましたが、このたびの問題発覚によって日本郵政グループが調査したところでは平均年280件ペースで「法令違反行為」が発覚しているようです。あまりにも実態との差があるので金融庁は調査を行う、とのこと。
(かんぽ生命HPから:編集部)
ところで、上記記事の1週間前に、同じ朝日新聞朝刊に興味深い記事が掲載されています(10月17日朝刊)。日本郵政グループは、かんぽ生命の不正な保険販売に関わった疑いのある郵便局員の調査を開始するが、対象者が違反行為を自主的に申告すれば「有利な情状として考慮し」、処分を軽減・免除する(ことがある)との異例の通知を出したそうです。
私も不正調査の際に、何度か社内リニエンシー制度を活用したことがありますが、その実効性を高めるためには組織としての工夫が必要です。簡単にいえば「アメとムチ」を組織として徹底できるかどうか、という点です。
「アメ」はもちろん処分の軽減・免除です。よく社内リニエンシーはモラルハザードを生むと批判されますが、(社内ですでに疑惑が生じている)特定の不正に関する申告を促すためには有効です。一般探索的な不正発見のために活用しなければ、モラルハザード

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