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会社法改正案:補償契約で会社が負担する役員の防御費用の修正

経済ニュース
内閣提出議案として今国会に提出された会社法改正法案ですが、法務省のHPで「会社法の一部を改正する法律案」を確認しますと、「会社補償制度(補償契約)」の中身が「要綱案」から実質的に修正されていることに気づきます。この修正は実務に与える影響はかなり大きいように思います。
写真AC
今回の会社法改正では、取締役や監査役が第三者から裁判を提起された場合などに、防御のための費用を会社に負担してもらうことが「補償契約」として制度化されます(※)。
ただ、どんな高い費用でも会社が肩代わりしてくれるのではなく、今年1月の要綱案の段階では「相当な費用」であれば会社負担としていました。しかし(正式な要綱の時点で変わっていたようですが)改正法案では「通常要すべき費用」という文言に修正されました(改正会社法案430条の2、2項1号)。
※…これだけ企業不祥事が多発するなかで、役員のモラルハザードを助長するだけではないか!とご立腹の方もおられますが、いままでも、民法の委任の規定によって会社補償は可能でした。ただし、補償の許容される範囲が明らかではなかったので、このたびの会社法が解釈上の疑義をなくすために「会社補償制度」を制度化する、というもの。
要綱案の段階では、補償契約によって会社が負担する役員の防御費用については「相当な費用」の範囲内と考えておられたようです。ちなみに要綱案作成の審議の中で、

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