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連載① 森ゆうこ議員による人権侵害は「免責特権」の濫用でないか?

経済ニュース
森ゆうこ参議院議員が10月19日深夜、「国家戦略特区ワーキンググループ 何が問題か」と題して、20件以上の連続ツイートをしている。
間違いだらけなので、あとで個々にコメントする。
その前に、私が最も驚いたのは、15日の参議院予算委員会で発言した「(原氏が)国家公務員だったらあっせん利得、収賄で刑罰を受ける(行為をした)」との点について、言及していないことだ。
代わりに、「仮に金銭の授受があれば、特区WG委員に公務員と同等の倫理規定がないため刑事罰を課されないものの、脱法行為」などと言っている。
23 【国家戦略特区 WG 何が問題か】
審査・選定を事実上行っている特区WG委員が、提案業者に対してコンサル的業務を行うことは、国家戦略特区法の趣旨に明確に反する。
仮に金銭の授受があれば、特区WG委員に公務員と同等の倫理規定がないため刑事罰を課されないないものの、脱法行為ではないのか。
— 参議院議員森ゆうこ (@moriyukogiin) 2019年10月19日
国会では事実があったと断言し、ツイッターでは「仮に金銭の授受があれば」と仮定の話を装う。
国会では「あっせん利得、収賄」といい、ツイッターでは「倫理規定」(国家公務員倫理規程のことか)にすりかわる。
これは、いったい何なのか。
森議員は先週の記者会見で「憲法第51条」を強調した。国会での発言は憲法第51条の免責特権の対象で、

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