最近は会社のM&Aや合併・提携など、会社間での再編のニュースが増え、事業撤退やほかの事業への拡大を目的に、M&Aの中でも“事業譲渡”を検討する会社が多くなっています。
事業譲渡を行えば、長年の事業運営のノウハウや従業員、取引先との関係も含めて相手企業へ譲り渡すことになります。
そのため、事業譲渡の手続きを進めるには“取締役会の決議”と“株主総会における特別決議”が必要です。
今回は、事業譲渡時の株主総会の役割や特別決議について解説します。
株主総会とはどういう意味があるのか?
株主は、株式を購入することにより会社に出資する立場なので、会社の実質的な所有者です。そのため「重要な決定は会社の所有者にゆだねる」という理念から株主を構成員とする“株主総会”が株式会社の最高位の決定機関として位置づけられていて、会社経営に影響を及ぼす重要な意思決定を行います。
株主総会で行う決議事項は、大きく4種類あります。
①役員など機関の選任・解任に関する事項
②定款変更、あるいは事業譲渡や合併といった会社の基礎的変更に関する事項
③剰余金の配当など株主の重要な利益に関する事項
④取締役の報酬の決定など、他機関の決定に委ねてしまうと株主の利害を害する可能性が高い事項
株主総会の特別決議が必要になる条件とは
事業譲渡を行う企業は、事業譲渡を行う際に株主総会において承認をとらなければいけない
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