日本の投資信託は歴史的に証券会社の事業として始まったので、現在に至るも販売会社主導の色彩が著しく強い。
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運用会社は、販売会社を介して、もしくは自己自身により、投資家を募る。運用会社は委託者として集めた資金を受託者である信託会社に信託する。この信託によって投資家は受益者となる。これが日本の投資信託の法律関係である。
しかしながら、実質的な意味においては、投資家は販売会社を経由して運用会社に資金を信託し、運用会社は、それを形式的な意味で信託会社に委託者として信託しているわけである。
日本の投資信託の法律構造では、形式的な受託者にすぎない信託会社は事務管理を行い、形式的な委託者である運用会社は実質的な信託の受託者としての機能と責任を負う。つまり、受託者としての責任は、信託会社の形式的なものと運用会社の実質的なものとに二分しているわけである。ただし、これをもって責任を厚くしたものとみることはできない。責任の連帯による強化よりも、責任の曖昧化となっている側面を否定し得ないのみならず、事務の二重化の非効率を招いているだけの可能性が高い。
また、より本質的な論点は販売会社の役割である。歴史的にも、今日の現実においても、事業の構造として、投資家との接点を支配している販売会社が自己の営業政策に基づいて商品企画を行い、その実行のために運用会社をもち込んでいるわけである。あるいは、実質
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