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青梅談合事件:一審無罪判決に控訴した“過ちて改めざる”検察

経済ニュース
9月20日、東京地裁立川支部で、酒井政修氏に対して言い渡された「青梅談合事件」の無罪判決に対して、控訴期限の昨日、検察官は控訴を行った。
青梅談合事件無罪判決で検察が控訴したことを伝える4日のNHKニュースより:編集部
マスコミから得ていた情報でも、無罪判決を覆すのは困難だとして、事件を担当していた地検立川支部を含め、現場の判断は控訴に消極とのことであり、よもや、控訴はあり得ないだろうと考えていた。検察の最終判断は、事件の内容、証拠関係、一審での公判経過を無視し、単に、一審無罪判決を確定させたくないからの控訴としか思えない。
警視庁捜査2課が、青梅市役所への捜索を含む大々的な強制捜査を行った事件で、一審で全面無罪の判決というのは、記憶にない。しかも、この事件は、第1回公判で、被告人が公訴事実を全面的に認め、検察官請求証拠が全て採用され、被告人が保釈された後に、全面無罪を主張したもので、そのような経過で全面無罪になったケースは過去には殆ど例がない。まさに「前代未聞の無罪判決」である(【青梅談合事件20日判決、”人質司法”の常識を覆せるか】。
しかし、もともと、全く「無理筋」の談合事件を、警視庁捜査二課が酒井氏を逮捕し、検察官が起訴し、「人質司法」のプレッシャーで、被告人の無罪主張を封じ込もうとした事件だったのである。
酒井氏は、採算が悪い工事で受注しようとする業者がなく、入札不調の可

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