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改正債権法の解説(2)-損害賠償額が増加する?

■要旨
改正債権法シリーズの二回目は法定利率の変更について説明を行いたい。法定利率は、たとえば金銭の貸し借りをしたが、当事者間で具体的な金利を定めなかった場合に適用される利率のことである。現在5%であるが、2020年4月より3%に引き下げられる。
法定利率は固定制ではなく、3年を一期として期ごとに見直しが行われることとされた。それぞれの期初で算定される過去5年間の平均短期金利と、前回法定利率改定時
Source: グノシー経済

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