「犯罪事実を認めない限り、長期間にわたって勾留が続き、自白し、起訴事実を認めるのと引き替えに釈放される」という日本の刑事司法における「人質司法」の悪弊が、これまで多くの被疑者・被告人に、耐えがたい苦痛を与え、身柄拘束から免れたいがために自白し、無罪主張を諦め、それによる冤罪も生み出してきた。
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公判で全面的に罪を認めて保釈された後に、認否を覆して無罪主張することは、法的には可能だが、裁判所はそのような主張をまともに取り合うことはない。要するに、保釈を得ようと思えば、「無罪を諦めなければならない」ということだ。
そのような「人質司法」の常識に反し、全面否認のまま保釈され、検察に衝撃を与えたのが日産の前会長カルロス・ゴーン氏だが、もう一つ、私が弁護人として、「人質司法」の常識に挑戦し、異例の展開となっている事件がある。
青梅市発注工事をめぐる談合で逮捕・起訴されたS氏の事件だ。その事件の判決が、今週金曜日(9月20日)、午後1時半に、東京地裁立川支部で言い渡される。
昨年7月、警視庁捜査二課は、青梅市役所への捜索を含む強制捜査を行い、青梅建設業協会会長の建設会社社長であったS氏を「談合罪」で逮捕した。NHK全国ニュースでも、新聞各紙でも大々的に報道されて注目を集めた事件だった。
逮捕当初からS氏は容疑事実を全面否認していたが、昨年9月に開かれた初公判では、公
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