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投資信託のあるべき姿とフィデューシャリー・デューティー

経済ニュース
普通に投資信託といわれているものは、法律上は委託者指図型投資信託である。ここで委託者というのは、投資信託を運用している投資運用業者のことだ。
なぜ、投資運用業者が委託者なのか。委託者というのは、資金をもっていて、その運用を投資運用業者に委託するもの、即ち投資家であるべきではないか。日本の投資信託は、海外の動向に照らしても、根本的な構造において、特異なもの、抜本的改正の余地の大きなものといわざるを得ない。
画像:123RF
投資信託には、信託受託者の機能、資産を管理保全する機能、資産を運用する機能、通常は販売といわれる投資家の接点としての機能の4つの機能があり、それぞれの機能を担当するものによって責任が有機的に連結され、各機能を担うものが自己の責任を全うすることが必要である。
日本の投資信託においては、この機能の区分と各関係当事者への責任の配賦について、投資家の利益を守るという視点からみるとき、制度設計に不備があり、事実として、投資家の利益が損なわれる事態も起きているのだ。故に、金融庁はフィデューシャリー・デューティーの重要性をいうわけである。
フィデューシャリー・デューティーは、英米法の概念だから、法体系の異なる日本法のもとでの投資信託には、少なくとも直接的な法律上の意味では、適用のないものである。にもかかわらず、金融庁がフィデューシャリー・デューティーをいうからには、それは、現行

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