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知らなきゃ損! 認定支援機関で事業承継の相談をしよう

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2018年度の中小企業庁の発表では、日本全国の事業者のうち、99.7%が中小企業・小規模事業者です。
採用難や後継者不足、IT対応などの中小企業が抱える問題は、多様かつ複雑になっています。
そこで2012年に、全国の雇用の7割を抱える中小企業に対し、支援の多様化と活性化を図るため、「中小企業経営力強化支援法」が施行されました。
この法律に基づき、中小企業支援の専門性と実務経験をもつ個人や法人、および中小企業支援機関を、「経営革新等支援機関(認定支援機関)」として経済産業省が認定したのです。
そもそも認定支援機関はどういうところ?
認定支援機関になるには、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士などの資格に加えて、経営革新計画策定などの業務に一定の経験をもっていることが求められます。
中小企業の経営相談先といえば、商工会議所や商工会、中小企業団体中央会などがありますが、それらに加えて「税務・金融および企業の経営・財務面で実績のある金融機関や士業」が中小企業支援機関として認定されています。
税理士・弁護士・中小企業診断士以外の士業や公的資格をもたない経営コンサルタントの場合は、経済産業省が指定する19日間の研修受講、もしくは中小企業支援の「経営革新計画」など、指定された事業計画3件以上の策定実績が求められます。
2019年6月現在で、全国に約3万3,700の機関が認定支援

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