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グループ・ガバナンスに関連する重要判例:ベネッセ損害賠償東京高裁判決が全文開示

経済ニュース
今年6月、こちらの「ベネッセ情報流出事件:親会社に初の賠償命令(内部統制の視点から)」と題するエントリーで、6月27日に出された東京高裁判決のニュースをご紹介しておりました。そしてようやく(?)最高裁HPにこの東京高裁判決の全文が開示されましたので、さっそく全文に目を通しました。ベネッセが保有していた顧客情報の管理ミスについて、客観的関連性ありとして、子会社とともに親会社であるベネッセコーポレーション(事業会社)の共同不法行為責任を認めていますね(民法719条 なお、ベネッセグループの完全親会社は持株会社であるベネッセホールディングスです)。
ベネッセ公式サイトより:編集部
子会社の従業員もしくは子会社の委託先従業員の不適切行為について、親会社の管理監督責任を論じるにあたり、このベネッセの損害賠償東京高裁判決は、昨年のイビデン・セクハラ内部通報最高裁判決に続いて重要な判決になるものと思います(たしか控訴人、被控訴人ともに上告受理申立てをされているので、まだ最高裁でどのような判断が下されるのかはわかりませんが・・・)。
会社法の世界では、グループガバナンスに関する実務指針が公表されて「グループガバナンス」への関心が高まり、またアスクルとヤフーにおける子会社支配権に関連する紛議を通じて「子会社のガバナンス」と「親会社による事業ポートフォリオ管理」の狭間における企業集団内部統制が議論され

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