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慰安婦像は「表現の自由」の問題ではない

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あいちトリエンナーレの展示が論議を呼んでいる。名古屋市の河村市長は「平和の少女像」の展示中止を愛知県の大村知事(トリエンナーレ実行委員長)に要請し、これを受けて愛知県は少女像の展示を中止する方針を固めたようだ。
平和の少女像(産経新聞より)
一般論としては、これは好ましくない。表現の自由は憲法に定める基本的人権であり、作品を不快だと思う人がいたとしても、公権力で展示を禁止してはならない。今回の「表現の不自由」展は、今まで美術館で展示を拒否された作品を集めたものだという。
しかし芸術監督の津田大介氏が記者会見で「行政が展覧会の内容に介入するのは憲法21条で禁止された検閲にあたる」と主張したのは誤りである。憲法で禁じる検閲は、政府が表現を事前審査して不適当と判断した場合に発表を禁止することだが、今回の展示物は個人が他の場所で発表するのは自由だ。
問題はそこではない。 この少女像は、2011年にソウルの日本大使館の前に設置されて日韓の外交問題になった慰安婦像と同じものだ。これに対して日本政府は撤去を求めたが、韓国の国内には100体以上が設置され、海外にも8ヶ所で設置された。
日本では2012年に東京都美術館に小さなレプリカを展示しようとして、拒否されたという。 国内に公的に展示されたのは、今回が初めてだ。それが何を意味するか、津田氏はわかっているのだろうか。
2015年の「慰安婦合意」で

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