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吉本興業、独禁法「優越的地位の濫用」による摘発が現実のものに

経済ニュース
一昨日(7月23日)出した記事【「吉本興業と芸人の取引」は下請法違反】で、吉本興業ホールディングス(以下、「吉本HD」)をめぐる問題について、下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」)違反の可能性と、テレビ局・政府が、コンプライアンス上問題のある企業と取引を継続することについての問題を指摘したところ、大きな反応があった。
吉本興業の大崎会長、岡本社長(ラフ&ピース ニュースマガジン、AbemaTVより:編集部)
テレビ局との契約主体が、資本金1000万円の吉本興業株式会社(以下、「吉本興業」。2019年6月に「よしもとクリエイティブ・エージェンシー」から商号変更。)だとすると、下請法の適用対象の「親事業者」に該当しないのではないかとの疑問、その場合、下請法のトンネル会社規定が適用される可能性の指摘もある(【吉本興業は下請法の適用外?芸人が正当なギャラを受け取るには】【吉本興業は下請法違反? ギャラの認識で芸人と食い違い、書面のやりとりもなし】)。
公正取引委員会の山田昭典事務総長も、昨日の定例記者会見で、吉本が所属芸人と契約書を交わしていないことについて、「契約書面が存在しないことは問題がある。」と発言した(【吉本興業“契約書なし”を問題視 公取委事務総長が指摘】)。
この点に関連して、経済法学者の楠茂樹上智大学教授からは、「下請法は独占禁止法の優越的地位乱用規制の補完的立法であ

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