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朝日の報道は公職選挙法第148条違反か?

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朝日新聞は責任を持てるのか 
7月15日に行われた安倍首相への演説妨害について朝日新聞が報じている。
朝日新聞は演説妨害があった事実と専門家の意見として下記の内容を紹介している。
「判例上、演説妨害といえるのは、その場で暴れて注目を集めたり、街宣車で大音響を立てたりする行為で、雑踏のなかの誰かが肉声でヤジを飛ばす行為は含まれない」と話す。
むしろ連れ去った警察官の行為について「刑法の特別公務員職権乱用罪にあたる可能性もある」と指摘。「警察の政治的中立を疑われても仕方がない」と話した。
出典:ヤジの市民を道警が排除 安倍首相の街頭演説中(朝日新聞デジタル)
言うまでもなく選挙期間中の演説妨害は論外であり、いかなる理由があろうとも許されない。日本国憲法に規定されているように公共の福祉に反する権利の行使は認められず、演説妨害が公共の福祉に反することは明らかである。
朝日新聞サイト、自民党サイトより:編集部
仮に7月15日の安倍首相への演説妨害が公職選挙法に抵触しないものならば、それは公職選挙法の不備の問題に過ぎず同法の改正が必要という結論にしかならない。
SNSの革命的発達により「動員のコスト」は大幅に低下し選挙妨害も容易になった。情報伝達・共有技術の変化に応じて法改正することはなんらおかしなことではない。
一方で「演説の場」に警察が安易に介入することは好ましくないという意見もあるだろう

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