会社分割を行う際、債務を分割会社(分割前の元々の会社)に残すか新設会社に移動させるかによって債務保護手続の内容は変わってきます。
今回は、債権者保護手続の内容や方法のほかに、異議を述べることができる債権者について紹介していきます。
債権者保護手続とは
債権者保護手続とは、“株式会社が債権者の利害に重大な影響を及ぼすおそれのあることを行う場合に、債権者を保護するために公告および異議を述べることができる債権者に対し、各別の催告をすること”を指します。
たとえば、新設分割をするときに、会社にあるどの債務を新設会社に移動するのか、どの債務を分割会社に残すか、その分属により、一部の債権者にとって、債権回収のリスクが増加するという事態が発生してしまうことがあります。
一部の債権者にだけ不利な(有利な)条件の会社分割(※1)行われ、裁判になることも少なくありません。
そこで、会社法は債権者に1カ月以上、異議を述べる機会を付与しています。
債権者といってもすべての債権者が異議を述べることができるわけではありません。
※1)“濫用的会社分割”と呼びます
異議を述べることができる債権者
異義を述べることができるのは、以下の債権者のみです。
1.分割会社に対して“債務の履行” “連帯保証債務の履行”のどちらも請求することができない分割会社の債権者
会社分割後、分割会社への債務が承継会社(吸収分割の場合)
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