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「ブースター」のような、化粧品として標ぼう可能な範囲にない新しい商品の訴求方法の考え方 | 健康・美容業界の今を知る!



「ブースター」と言われてもピンとこない方は多いかもしれません。消費者の間では「導入液」とか「導入美容液」などとも呼ばれている商品で、洗顔の後に使用するスキンケア化粧品として数年前に登場したアイテムです。その後につける化粧水や乳液、クリームなどの浸透を高め、化粧品の効果をさらに引き出せるとされています。 そもそもこの目的(効果)である「導入」というワードは、化粧品として掲げられる効果効能に含まれていません。広告表現ではどんな配慮が必要なのでしょうか?

標ぼうできる項目はほぼ58年前のまま
化粧品で標ぼう可能な効能効果は、昭和36年(1961年)に公布された『薬事法の施行について』(薬発第44号薬務局長通知)の、第1の3の(3)がベースになっています。その後、平成13年(2001年)の『化粧品の効能の範囲の改正について』と、平成23年(2011年)の『化粧品の効能の範囲の改正について』で、「乾燥による小ジワを目立たなくする」という効能効果が追加されたものの、“乾燥小ジワ”以外で大きな変化はありません。

『薬事法の施行について』(昭和36年2月8日薬発第44号薬務局長通知)
『化粧品の効能の範囲の改正について』(平成13年3月9日医薬監麻発第288号)
『化粧品の効能の範囲の改正について』(平成23年7月21日薬食発0721第1号)


スキンケア用品で標ぼう

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