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日産西川社長に対する「不当不起訴」は検察審査会で是正を

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本日(2019年6月4日)、日産自動車株式会社(以下、「日産」)代表取締役社長西川廣人氏に対する不起訴処分について、告発人の東京都内在住の男性からの委任を受け、申立代理人として、検察審査会への審査申立を行った。
西川氏(日産サイトより:編集部)
告発人のA氏は、東京都内在住の一市民であり、日産の元代表取締役会長カルロス・ゴーン氏及び同元代表取締役グレッグ・ケリー氏が逮捕・起訴された金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)について、同社代表取締役社長西川廣人氏の刑事処分が行われていないことに疑問を抱き、1月23日に、東京地検に、西川氏を刑事告発していた。
4月26日、東京地検は、同事件について西川氏を不起訴処分とし、告発人A氏にその旨通知した。書面で不起訴理由の開示を求めたA氏に対して、5月17日付けで、不起訴理由が「嫌疑不十分」である旨の通知があった。
不起訴処分及びその理由に納得できないと考えたA氏は、検察審査会への審査申立を行うことを決意し、知人を通じて、私に、代理人として申立手続を行うこと依頼してきた。
私は、西川氏が代表取締役社長として有価証券報告書を提出した直近2年度の有価証券報告書の虚偽記載について、ゴーン氏・ケリー氏及び法人としての日産が起訴されたにもかかわらず、西川氏が逮捕も起訴もされていないのは検察としてあり得ないことを、かねてから、個人ブログやヤフーニュー

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