相続の法定書類として通用するのは、書面で作成さえる「遺言書」ではあるが、高齢社会が到来した今でも、遺言書の普及率はそれほど高くはない。Everplansの調査によると、米国では、調査対象者の66%が遺言書を作成していない。日本でも、法的に効力が高い「公正証書遺言」の作成件数は、年々増えてはいるものの、平成29年の時点で11万件となっている。これは、年間の死亡者(約130万人)に対して、1割に満たない普及率である。
日本の公正証書遺言は、遺言者(本人)に証人(2人以上)が立ち会いながら、公証人に口頭で伝えた遺言内容が筆記される方式で作成される。しかし、素人にとっては難しい作業となるため、文案の作成や、証人としての立ち会いを弁護士や司法書士に依頼するのが一般的だ。遺言書の作成費用は、相続資産額によっても異なるが、10~20万円はかかり、遺言内容を修正変更していくことも面倒なため、実際には利用しにくい制度になっている。
Source: 起業3
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