いわゆる元徴用工判決への対応を求める日本政府に対する韓国政府の言い分は、日韓請求権協定(以下、協定)と大法院判決(以下、判決)の両方を尊重するというもの。日本から見れば極めて矛盾に満ちたものなのだが、韓国政府には彼らなりの理屈があるようだ。
2018年10月30日、最高裁勝訴に沸く元徴用工の原告側(KBSニュースより:編集部)
昨年10月30日の新日鉄住金訴訟大法院判決文を読むと、大法官の中にも多数意見に矛盾を感じる者がいて、結論自体は支持しつつも個別の判断に反対する意見や、明確な理由を述べて結論に反対する者がいる。本稿ではそれらの論旨を検討する。
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判決文は被告の上告理由5点を判断した後、結論を述べている。先ず上告理由判断の概略。(下線・太字は筆者)
・第1点
日本での裁判の判決は日本の植民支配が合法的だったとの前提だが、日本の植民地支配は不法。従って日本判決を承認するのは韓国の善良な風俗やその他の社会秩序に違反する。
・第2点
被告が吸収合併の過程を経て被告に変更されるなどの手続きを経たとしても、原告らは旧日本製鉄に対する本件請求権を被告に対しても行使できる。
・第3点
被告の行為は、日本の不法な植民支配および侵略戦争の遂行と直結した反人道的な不法行為に該当し、原告らが精神的苦痛を受けたことは経験則上明白。原告らの損害賠償請求権はそれらに対する慰謝料請求権であり、未支給賃金や
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