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「本当に困っている親子に食糧を届けたい…」今までそれが難しかった理由

経済ニュース
「なんとかして、困っている子どもやその家庭を支援したい」という人々の思いが形になり、全国に広がっているフードバンクや子ども食堂。
フローレンスでも、2017年から、経済的に厳しい状況のご家庭に食品を届ける「こども宅食」事業を6つの団体等と連携し開始しました。利用家庭に行ったアンケートでは、「教育費や固定費以外で節約できるのは、親にかけるお金かな、と思い、夕食は子どもの分だけ作っている」といった切実な声もでていました。
生活保護利用世帯への食糧支援が認められていなかった
ところが、特に生活の厳しい生活保護を利用する親子に、食糧支援をできないことがありました。
生活保護制度では、国の定める最低生活費(衣食住などにかかる経費)からご家庭の収入を差し引いた分が保護費として支給されます。
これまでは、生活保護利用家庭がフードバンクや子ども食堂を利用した場合、食糧の相当額が収入とみなされる可能性がありました。どうしても困ったから食糧を受け取ったにもかかわらず、その分、もらった食糧に相当する生活保護の支給額が減らされるとしたら・・・全く意味がないですよね。
「困っている親子に食糧支援ができない」・・・なぜ?
なぜこのような現状があるかというと、昭和36年(!)に出された国の通知にある、「仕送り、贈与等による主食、野菜や魚介は金銭に換算して収入として認定する」というルールが見直されないままだっ

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