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従業員の依存症問題に対する企業のあり方

経済ニュース
ここの所、ずっと丸山穂高議員への対応に対して、維新の先生方にお願いを書いておりましたが、そもそもこういった従業員に依存症問題が出た場合の、企業の対応のあり方ってどうあるべきなのか?
ということについて今日は書いてみたいと思います。
写真AC:編集部
現在、企業内で依存症者による問題が出てきた場合大きく分けて
1)解雇し、フォローなし
2)抱え込む
この二つのパターンに分かれています。
1)は比較的大企業や公務員に対してが行われている処分で、
2)は中小企業、それも慢性的に人手不足に悩んでいるような企業がこういった対応をしています。
で、今回の丸山穂高議員に対して、維新の先生方の対応はこの1)のパターンだったわけですが、
一般的に、依存症等の問題で更なる二次的な被害が出た場合、解雇は仕方がないと思うんですね。
つまり、アルコールによる飲酒運転で逮捕とか、この度の経産省職員による違法薬物使用での逮捕、もしくはギャンブル依存症者による横領や経費の水増し請求、クライアントへの受注不正などですね。
で、今後日本の企業でこの1)解雇になるパターンで改善して頂きたいのは、二次的な問題が起こる前のフォローと、起きた後のフォローなのです。まずは、
①すでに予兆があった場合の前フォローですね
これは、今回の丸山穂高議員のパターンにもあてはまるのですが、企業の中で違法薬物使用はなかなかわからないと思いま

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