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皇統の維持は「皇室典範」第9条の削除で

経済ニュース
令和を迎えて皇位継承の資格がある皇族はお三方になった。皇位継承順位一位の「皇嗣」秋篠宮様、二位の秋篠宮ご夫妻のご長男悠仁様、そして三位の、天皇陛下の叔父常陸宮様だ。この事態に皇統維持の観点から女性・女系天皇や旧宮家の皇族復帰などの議論が始まっている。
宮内庁サイトより
悠仁様ご誕生前の様子を思い出すが、何れにせよ皇室典範の改正が必要だ。であるなら皇室典範第9条「天皇及び皇族は、養子をすることはできない」を削除して、旧宮家の皇統の男子を皇族、すなわち常陸宮家、三笠宮家そして高円宮家の養子にお迎えすることを筆者は提案する。
そう思う理由は第119代光格天皇(在位1779年~1817年)の事例があるからだ。筆者は5月14日の拙稿「神話時代の天皇はなぜご長寿なのか?」を纏めるのに、「歴代天皇年号事典」(吉川弘文館)と「歴代天皇総覧」(中公新書)を読み、この天皇が養子であり、今上天皇に直接つながる天皇であるのを知った。
光格天皇像(東京大学史料編纂所蔵・模本)
光格天皇は第113代東山天皇の皇孫の閑院宮典仁親王の第六王子として贈従一位岩室磐代を母に1771年(〜1840年)に誕生した。翌年聖護院宮忠誉入道親王に預けられ、将来は出家して聖護院門跡を継ぐ予定だったが、1779年に第118代後桃園天皇が崩御した際、同天皇の養子となって11月に践祚、翌年9月に即位した。皇后には後桃園天皇の皇女欣子内

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