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消費者取引にも独禁法の「優越的地位の濫用」適用へ――ECモールなどへの実態調査踏まえ考え方を整理 | 通販新聞ダイジェスト


公正取引委員会は、4月に公表したオンラインモールやアプリストアにおける取引慣行の実態調査を踏まえ、今後、独占禁止法上の考えを整理する。モール運営事業者と消費者の取引における「優越的地位の濫用」の適用に対する考えもまとめる方針。4月24日、公取委のほか、経済産業省、総務省で構成する「デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会」の中間報告で明らかにした。

「デジタル・プラットフォーマーの取引慣行等に関する実態調査(中間報告)の概要」で「対消費者取引に対する優越的地位の濫用の適用の考え方について、引き続き、検討を進めていく」と言及した(画像は公正取引委員会が公表した中間報告から編集部がキャプチャし追加)

独禁法はこれまで事業者間取引において適用されてきた。事業者と消費者間の取引に適用例はない。ただ、「適用の可否でいえば、可能性が排除されるものではない」(公取委)としており、今後、独禁法上の新たな規制に対する考え方を整理する。ただ、公表時期は、「とくに明らかにしていない」(同)としており、政府が6月にまとめる成長戦略の実行計画とは異なるスケジュールで進める。
公取委が4月に行った実態調査では、消費者を対象にしたアンケートも実施。無料のデジタル・プラットフォームサービスの利用をめぐり、自身の個人情報や利用データを提供しているとの「認識がある」と答えた消費者が79

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