また投資用不動産関連の融資について不正行為があったようだ。
複数のメディアが伝えるところによると、都内でマンション販売を手掛ける会社の従業員が顧客と申し合わせ、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する長期固定金利型住宅ローン「フラット35」を不正に利用し、その融資金を自宅ではなく投資用不動産の購入資金に充てていたという。
写真AC:編集部
一般的に、金融機関では住宅ローンを他の目的、つまり自宅購入以外で利用することを禁止している。また、住宅ローンの完済前に、その自宅を賃貸用に貸し出すことも原則禁止しており、金融機関の承諾なしにそのようなことをすれば住宅ローン残額の一括返済を求められることもあるのだ。
今のところまだ「疑い」の段階だが、国土交通省の早急な対応を見ると実際に不正行為があった可能性が非常に高い。石井啓一国土交通相は7日の大臣会見で記者の質問に答え、「フラット35」が不動産投資目的に不正に使われた疑いがあるとして、機構に実態解明を指示したことを明らかにした。(石井大臣会見要旨)
シェアハウスやアパート等の取引に不適切な融資があったとして、関係不動産業者の営業手法や一部の金融機関の融資姿勢などについて批判が集まったことは記憶に新しいが、今回の「手口」は一連の事案とは根本的にその本質が違っている。
これまでの投資用不動産関連の不適切融資では、主に事業者である不動産業者が
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