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国際法に則った自衛隊にするための9条改正 — 丸山 貴大

経済ニュース
消極的正戦論に立脚する私としては、平和を平定と心得、そのための組織として軍を保持し且つ戦力統制規範を盛り込む9条改正案を以下に示す。
写真AC:編集部
〔侵略戦争の放棄〕
日本国は侵略戦争を永久に放棄し、それに荷担しない。
〔国際協調主義〕
日本国は和をもって貴しとなす精神のもと、各国と友好関係を構築することに努め、国際社会において主体的に行動する
〔軍の保持〕
日本国は法律の定めるところにより、国の主権及び独立を維持し、領土、国民、平和を守ることを崇高な使命とする軍を保持する。
〔内閣総理大臣の指揮監督権〕
内閣総理大臣は、内閣を代表して軍の最高指揮監督権を有する。
〔宣戦布告及び講和〕
天皇は国会の事前承認のもと、宣戦布告及び講和を行う。
〔軍の統制〕
軍は国際法上確立された自衛権を行使し、その行使は国際人道法に則った特別法に基づき厳格に統制されなければならない。また、軍は民主的統制に服し、政治的中立性を遵守しなければならない。
〔軍の労働基本権〕
軍の労働基本権は法律により制限または禁止することできる。
〔義務兵役製の禁止〕
軍への強制入隊は禁止する。
〔軍の海外派遣〕
日本国は国会の事前承認のもと、軍を海外に派遣することができる。軍の海外活動について国会から報告を求められたときは、国民の知る権利に鑑み、政府は情報開示と丁寧な説明を行わなけれ

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