日産の前会長カルロス・ゴーン氏について、東京地裁は、25日、保釈を認める決定を出した。4月23日に、ヤフーニュースの記事【“ゴーン氏再保釈”の可能性が高いと考える理由】で、再保釈の可能性が高いと述べたが、そこでも書いたように、検察は準抗告するだろうが、今回の事件に関する勾留・保釈等の決定に対する準抗告は、ゴーン氏、検察への有利不利を問わず、すべて棄却されており、裁判所が、当初の決定が、準抗告で覆ることがないよう慎重に行われていることが窺えるので、今回の起訴後の接見禁止の却下に対する準抗告も認められる可能性は低い。
Wikipediaより:編集部
同記事でも書いたように、オマーン・ルートでの再逮捕後の勾留については、「罪証隠滅のおそれ」がないとして「勾留却下」を求める弁護側の準抗告、特別抗告が退けられている。しかし、そもそも「勾留却下」には「保釈」のような罪証隠滅を防止するための条件を付けられないため、裁判所としては、勾留するか、無条件に釈放するかの選択肢しかない。勾留が認められたからと言って、保釈の可否の判断で「罪証隠滅のおそれ」が認められることにストレートに結びつくわけではない。今回の保釈請求も、前回の保釈と同様の条件を付けた上で許可される可能性が相当高いと考えていた。
もし、今回、保釈請求が却下されるとすれば、オマーン・ルートの証拠構造が、サウジアラビア・ルートとは異なって
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