個人事業主の場合、配偶者や同居の親族が専従者となって事業を手伝っていることがあります。
個人事業主自身に給与はありませんが、手伝っている家族には給与を支払いたいと思うことでしょう。
青色申告者と生計を一にする家族に支払う給与は、原則として必要経費にはなりませんが、所定の手続きを行い、条件を満たすことで、家族への給与が経費と認められます。
今回は、青色事業専従者給与と事業専従者控除について紹介します。
青色事業専従者給与とは
専従者とは、簡単に言うと“個人事業において従業員として働く家族”のことです。
青色事業専従者給与とは、青色事業を行う専従者への給与のことを指し、次の要件を満たさなければなりません。
(1)「青色事業専従者に支払われた給与であること。」
(2)「"青色事業専従者給与に関する届出書"を所轄税務署に提出していること。」
(3)「届出書に記載されている方法により支払われ、記載されている金額の範囲内で支払われたもの。」
(4)「労務の対価として相当であると認められる金額であること。」
これらの要件を満たす専従者給与は必要経費にすることができます。
なお、青色事業専従者とは、次の要件すべてに該当する人を指します。
(イ)「青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。」
(ロ)「その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。」
(ハ)「その年を通じて半年を
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