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安倍政権の水道民営化、運営企業の「利益」「株主配当」のために料金値上げも…改正法の罪

●4.改正水道法第14条第2項の1に追記挿入された文言の意味
 料金決定に関する根拠法は水道法第14条の「供給規定」だ。同条には「前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない」と前置きし、旧水道法では同条第2項の1で次のように規定していた。
「料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること」
 この条文が、改正水道法では次のように変更されている
Source: グノシー経済

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