写真AC:編集部
報酬ガバナンスの深化ということで、会社法改正や金商法改正(開示府令の改正)でも役員の報酬制度の改革が論点のひとつとされています。主に開示規制に関する改正ですが、株主が自身で役員の報酬をコントロールすることは困難なので、社外取締役を中心とした報酬諮問委員会(報酬委員会)の設置・運用も検討課題に挙げられることが多いようです。
ただ、実際に報酬委員会の委員としての経験から、そもそも報酬委員会は機能するのかどうか、私自身が浅学なこともあって素朴な疑問を抱いております。
任意の機関として報酬委員会を設置することは賛成なのですが、その運用に関する問題です。ひとつめはサステナビリティ経営と報酬制度の関係です。中長期の企業価値向上を目指して、中長期の業績連動型の株式報酬制度を採用する企業が増えています。
しかし、役員の中にはコンプライアンスやCSRなど、いわゆるESG経営への責任を担った方々もいます。しかし、業績を達成したかどうかというKPIに、RSG関連の指標は採り入れられていないのが現状です。たとえば法律雑誌「ビジネス法務」の2018年10月号に掲載されているタワーズワトソン社のコンサルタントの方の論稿を読んでも「ESG指標を採用している企業は極めて少ない」とされています。
こういった達成度は各役員のBSC(バランススコアカード)において評価の対象となっており、報酬に反映させ
コメント