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有利誤認でTV通販大手ショップチャンネルに課徴金納付命令、何が問題だった?


消費者庁は3月29日、40型テレビなどの値引率を過大に宣伝したなどとして、テレビ通販大手のジュピターショッピチャンネルに対して景品表示法に基づき課徴金1534万円の納付を命じた。
消費者庁によると、同社は2017年3月に放送した「ショップチャネル」の番組内で、40型テレビの販売価格について「<51%OFF>明日以降 ¥224,640 ¥107,900」と宣伝していたが、「明日以降」と表示した販売価格を適用したのは、放送後3日間のみだったという。また、セール中の販売価格と同額程度や、安い価格の商品が複数存在していたとしている。
2016年12月に放送された通販番組では、ズワイガニの割引率を過大に表示していたという。
消費者庁は、ジュピターショップチャンネルが割引率を過大に宣伝した行為について、景品表示法の「有利誤認(商品・サービスの価格や条件などについて不当表示を行うこと)」に該当すると判断。不当表示によって得た売り上げの3%に当たる1534万円を、課徴金として納付するよう命じた。
課徴金の内訳は40型テレビが264万円、ズワイガニが1270万円。
景品表示法とは?
不当表示や不当景品から消費者の利益を保護するための法律が「景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)」。景品表示法は、商品・サービスの品質、内容、価格などを偽って表示を行うことを規制。また、過大

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