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9条と国際法 〜 近代立憲主義を貫くために自衛権の具体化を — 丸山 貴大

経済ニュース
2004年6月22日に民主党憲法調査会が発表した「創憲に向けて、憲法提言 中間報告」には、憲法9 条問題の解決に向けた基本的な考えの一つとして、国連憲章上の「制約された自衛権」について明記することが挙げられている。
首相官邸サイトより:編集部
その基本要件は、第一に「緊急やむを得ない場合に限り(つまり他の手段をもっては対処し得ない国家的脅威を受けた場合において)」、第二に「国連の集団安全保障活動が作動するまでの間の活動であり」、第三に「その活動の展開に際してはこれを国連に報告すること」の3点だ。
また、同会が2005年10月31日に発表した「民主党『憲法提言』」には、9条問題について、国連憲章第51条に則り「制約された自衛権」を明確にすることが記された。また、その「自衛権」は「専守防衛」に徹し、必要最小限の武力行使に留めることが基本とされている。そのことにより「政府の恣意的解釈による自衛権の行使を抑制し、国際法及び憲法の下の厳格な運用を確立していく」ことが謳われている。
当時、民主党は具体的な条文案を提示するまでには至らなかった。しかし、2018年8月6日、立憲民主党の山尾志桜里衆議院議員は「自衛権統制規範としての憲法九条案」を発表した。その内容は、9条1項2項を維持した上で武力行使の「旧三要件」を明記し、自衛権の範囲を統制するものだ。
このような考えは、第2次安倍晋三内閣による2

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