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「みなし残業は賃下げ」ダイドー子会社管理職が会社提訴

あらかじめ一定の時間を残業したとみなして支払う「みなし残業代」(固定残業代)を基本給に組み込んだのは実質的な賃下げに当たり違法などとして、清涼飲料メーカー「ダイドードリンコ」(大阪市北区)の子会社で、清涼飲料の販売業務受託を手がける「ダイドービバレッジサービス」(同)の管理職の男性従業員2人が、同社に未払いの残業代計約990万円の支払いを求める訴訟を大阪地裁に起こした。提訴は11日付。
 2人を含
Source: グノシー経済

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