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「○○大学との共同研究」「○○大学との共同研究から生まれた成分」は広告で訴求できる? | 健康・美容業界の今を知る!



2017年9月29日に『医薬品等適正広告基準』が15年ぶりに改正され、そのおよそ1年後の2018年8月8日、厚生労働省医薬・生活衛生局 事務連絡『医薬品等広告に係る適正な監視指導について(Q&A)』が発表されました。この中で、公表当時話題になった「大学との共同研究」という訴求の考え方について解説します。

“推薦”に関する制限とは?
はじめに、薬機法の制限を受ける化粧品などの商品の場合、どのようなルールに基づいて考えていくのかを復習してみましょう。『医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について』には、下記のように記載されています。

10 医薬関係者等の推せん
 医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を含む団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告を行ってはならない。
 ただし、公衆衛生の維持増進のため公務所又はこれに準ずるものが指定等をしている事実を広告することが必要な場合等特別の場合はこの限りでない。
<共通>
(1)医薬関係者の推せんについて
 
本項は、医薬品等の推せん広告等は、一般消費者の医薬品等に係る認識に与える影響が大きいことに鑑み、一定の場合を除き、例え事実であったとしても不適当とする趣旨である。 
 
「公認」には、法による

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