これまでの日本型人事システムから、新しい人事システムを導入する企業が増加しています。これに伴い、業務の遂行手段も時間配分を従業員に委ねる裁量労働制を導入している企業もあります。時間配分を従業員の裁量に委ねるということから、フレックスタイム制を思い浮かべた方もいるでしょう。ただ、裁量労働制とフレックスタイム制は全く別の労働時間制度になります。今回は、その違いを確認しておきましょう。
裁量労働制とフレックスタイム制の具体的な違い
まず、裁量労働制は決めた時間を実際に働いていない場合も、決めた時間以上働いてもあらかじめ労使で決めた時間分を働いたとみなす制度です。一方で、フレックスタイム制は、出退勤時間は自由ですが、実際にオフィスで働いた時間を労働時間とする制度です。(コアタイムなどありますが、今回は割愛します)
以上のようなイメージを持っていただけば良いのではないかと思います。
具体的に、両者の違いは下記になります。
1. 残業手当
裁量労働制は、あらかじめ残業手当を見込んで支払う。
(ただし、最近の判例では見込み残業時間より実態の労働時間が多い場合は、不足分を支払う傾向にあります)
フレックスタイム制は、平均して勤務時間が週40時間を超えた部分を支払う。
2. 対象範囲
裁量労働制の場合、導入できる職種・仕事内容が決まっていますが、フレックスタイム制は、制限がありません。
ほかにも細か
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