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フリーランスは育休が存在しない?都ベビーシッター事業と新宿区の対応

経済ニュース
こんにちは。新宿区議会議員の伊藤陽平です。
予算特別委員会で、保育関連事業について質疑をさせていただきました。
今回は、東京都ベビーシッター利用支援事業関連事業についてご報告させていただきます。
ベビーシッターの活用による育児休業復帰支援事業を開始しました:新宿区
【事業概要】
1年間の育児休業を満了した後に復職する保護者が、お子さんが保育所等に入所できるまでの間、保育所等の代わりとして、東京都の認定を受けた認可外のベビーシッター事業者を1時間250円(税込)で利用できる事業です(各ベビーシッター事業者の規定により、入会金、ベビーシッターがお宅に伺うための交通費、キャンセル料、保険料等が別途必要です。)。
【利用対象者】
下記の条件を全て満たす方
[1] 保育所等の0歳児クラスの入所申込みをせずに育児休業を1年間取得し、復職する(した)こと。
ただし、誕生月の翌月(1日生まれについては誕生月)以降の入園希望申込みを
行っている方については、対象となります。
[2] 1年間の育児休業満了後の1歳児クラス4月入所の申込みを行うこと。
[3] 支給認定の要件に該当すること。
〜〜
区内在住のフリーランスの方から、
「ベビーシッターを利用する際に、育休が条件になっている。フリーランスにはそもそも概念が存在しないため利用できない。」
とご意見をいただきました。
新宿区、東京都に確認したとこ

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