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個人事業主がアルバイトをした時の確定申告について

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個人事業主が、アルバイトをし、副収入として給与やボーナスを受けているときは、毎月の給与から所得税を天引きされて支給されます。
確定申告では、事業収入と給与収入その他の収入を合算し、それぞれの収入から経費等を差し引き、最終的に課税すべき所得金額が決まります。
それでは、個人事業主はアルバイトの給与をもらっていても、年末調整を行わず確定申告だけすればいいのでしょうか? それは、アルバイトの収入の種類と収入額によって異なります。
個人事業主がアルバイトをした場合の確定申告について、留意点を示します。
個人事業主がアルバイトで得た給与は確定申告が必要?
個人事業主は、アルバイトで得た給与も含めて、最終的に確定申告で全ての収入と経費を精算します。
給与所得者の源泉徴収は義務付けられているため、アルバイト先があらかじめ所得税等を給与などから天引きして、代わりに所得税を払います。これを所得税の源泉徴収と呼びます。
そして、1年間で源泉徴収された税額と納めるべき税額の差額を年末に清算します。
これが年末調整です。
源泉徴収税額は、下記の「給与所得の源泉徴収税額表」に従い、毎月源泉徴収します。
給与が主な収入で扶養家族がいる場合は“甲欄”、それ以外の副収入の場合は税額の高い“乙欄”の税額が適用されます。
“甲欄”の適用を受ける場合は、あらかじめ扶養控除等申告書を提出し、年末調整することが要件になりま

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