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今更だが、森友土地と瑕疵担保責任(下) — 高橋 克己

経済ニュース
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一つ目は、豊中市が学校給食センター用地として新関西国際空港会社から購入した森友土地近郊の土地の事案。購入後に石綿を含むスレートなどが多数埋まっていることが判明し、豊中市の学校給食課長によれば撤去費用として14.3億円を議会に上程していることが報道された。
2017年3月24日の参院予算委審議では政府参考人の国交省航空局長が以下の答弁をしている。
委員御指摘の豊中市の給食センター用地につきましては、新関西国際空港株式会社より豊中市に対して平成二十七年六月に売却がされたというふうに承知をしてございます。当該用地に係る売買契約には瑕疵担保責任に関する規定はございません。
このため、瑕疵担保責任につきましては、民法の一般原則に従い、隠れた瑕疵があったときは、買主がその事実を知ったときから一年以内に損害賠償の請求をできるということになります。
当該土地では、豊中市への売却後にコンクリート殻等の地下埋設物が発見されており、豊中市は約十四・三億円の撤去費用を見込んでいると聞いておりますが、今後、売主の瑕疵担保責任について、豊中市と新関西国際空港株式会社との間で協議がなされるものと聞いてございます。
他は森友土地と一筆でほぼ同じ地歴の隣地、野田中央公園の土地。佐川元財務省理財局長が国会審議で以下のように答弁している。
野田

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